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事業案内

奥様がフィリピン国籍(帰化した場合を含む)の場合に行う/海外扶養親族特定による還付手続き

「奥様の比国側親族各員の生活支援を目的とする、

海外送金を行っていませんか?」

事実上、日本側からの生活支援がされている、複数の比国側扶養親族が存在するにも係わらず、長期間に渡り延々と不公正な課税状態が継続、放置されている事実に大きな疑問を抱いてください。当社が長年精密に培った、所得税法第122条及び国税通則法第74条を法的根拠とした実証理論で解決に導く有効な手段をご案内します。

 

比国に在住する奥様の3親等以内ご親族各位が「生活支援をしている比国側側親族である」旨の実態を証明するための法的要件を満たした、国内外の各種証明書類を整えたうえで、過年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告を住所地管轄の税務署に行うことにより、同税務署からは既に勤務先の給与から徴収、納付済である源泉徴収税(国税)及び市役所、区役所等からは、国税に連動して給与から徴収、納付済である市町村民税(住民税)について、還付及び減額を受けることができます。

 

奥様側の海外親族に係る扶養控除の手続きは、非公開ですが要件を満たすことで可能です。

 

遡って行う過年分の確定申告には時効がありますが、過去5年間分は、時効が未成立です。

 

当社では、ご依頼者様からの委任を受けた、専任税理士法人及び税理士が税務代行を円滑に進行する環境を整えることをその目的として、奥様の母国である比国における各種証明書類及び関係書類に関する詳細なご案内及び取り纏めのご指導、翻訳等のコンサルティング業務を行っております。

 

当社が行うコンサルティングを端緒として一般的な確定申告期間(例年2月15日~3月15日)には一切関係なく、通年に渡り本申告業務に精通した税理士法人及び税理士が日本側並びに比国側の関係書類を取り纏めたうえで「比国側親族に係る生活支援の実態を詳らかにした過年分の確定申告」を住所地管轄の税務署に行うことにより時効未成立期間の源泉所得税(国税)の還付請求を行うことができます。そして市町村民税(住民税)も還付されます。

 

尚、必要書類の詳細は、案件により微妙に異なりますので都度お問合せください。

 

日本国内で準備をする必要書類等を当社が受領後「比国側で取得する関係書類」を始めとした、本手続きに係る詳細な進行に関するご案内を、お電話及び書面により行わせていただきます。

 

また、ご不明点は随時、ご連絡をお願いいたします。

都度、詳細なご説明を申し上げます。

メールでのお問合せはこちら >
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